1月7日 2019 100万円プレゼントの税金
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破!!日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします! #月に行くならお年玉 pic.twitter.com/cKQfPPbOI3
— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 2019年1月5日
ZOZOの前澤さんのツイッター、すごいことになっていますね。
もし当たったら「税金」いくらかかるか考えてみました。
一時所得と見なされる場合
いわゆる懸賞金と見なされますからね。
(100万円ー必要経費−50万円)✖︎0.5=課税所得
これで総合課税になるから他の所得次第で税金は決まってきますね。
専業主婦であれば基礎控除で税金はかからないようです。
ここでいう必要経費って、
インターネット接続代金、パソコンやスマホの端末代金、電気代くらいなのかしら。
まあこのあたりは当たったら考えよう。
寄附行為と見なされる場合
クラウドファンドを立ち上げて、前澤さんに100万円出してもらい、かつ寄附行為型という場合の課税は贈与税になるようです。
そうなると
贈与額1年合計➖110万円=課税金額
となり、今年の贈与額は前澤さんよりの100万円だけであれば税金がかからない ようです。
クラウドファンドは特にサイトでやらないといけない訳ではなく、自らのHPなどで募集しても問題ないはずので(HPの知名度や信頼性は問題あるけど)
もしアーティストなどで活動の支援の足しにしたい場合はこの方が良くないでしょうか。
もし当たったら、前澤さんに交渉してみようかな。なんて。
今年の初めにちょっと夢物語を考える1月7日。
税理士ではないからあくまでも僕の夢物語。
<追記>
こんな記事見つけました。
個人で1億出すのかな?財団から?ZOZOから?
税務署も注目の当選結果ですね。
あ、確定申告は来年になりますから忘れた頃に「追徴」なんてニュースが出るかしら。