1月7日 2019 出国税スタート
こういう法律って決まると早いんですよね。
本日1月7日から出国税の徴収が始まります。
1回の海外旅行(出国)で一律1000円を航空券代金に上乗せし徴収するもの。
個人から取らないので「税負担している」感が薄いのと、航空会社に徴収されることで国はなんもしなくてもお金が入る上手い仕組み。
例外はプライベートジェットは個人からだそうで、ZOZOの社長さんは個人でお支払いのようですね。
こういう法律って中を読むと面白いんですが、
<出国一回につき」の意義>
国際観光旅客税は、国際船舶等による本邦からの出国に対して課されるものであるから、例えば、クルーズ船により本邦の港から出国し、外国の港に寄港後、再び本邦の他の港に寄港して出国する場合など、同一の者が2回出国した場合には、その出国ごとに、千円の国際観光旅客税が課されることとなるので留意する。
豪華客船が日本に二回も立ち寄る行程をとってくれるのに、その都度お金を取るんだとちょっとビックリしました。
令第4条第1項第2号に規定する「出入国港に到着した後二十四時間以内」に出発することが明らかかどうかは、外国から本邦を経由して外国に赴く旅程に係る一の航空券に記載された本邦への到着時刻と本邦からの出発時刻の間が24時間以内かどうかにより判断するのであるから留意する。
いま、北海道が大雪で大変になっていますが日本での乗り継ぎ便がキャンセルになり振替の場合24時間過ぎたから「はい出国税」と徴収するんでしょうか。
→これはQAに
また、「本邦に入国後 24 時間以内に本邦から出国する者」かどうかは、発行された「一の 航空券」(電磁的に発行される電子航空券を含みます(旅客通達4の1)。)に記載された本 邦への到着時刻と本邦からの出発時刻の間が 24 時間以内かどうかにより判断します(旅客 通達4の3)。
仮に天候等の理由により、実際の出国が入国から 24 時間を越えた場合であっても、当該 「一の航空券」により 24 時間以内に出国する予定であったことが明らかであれば、「国際観 光旅客税」は課されません。
とありましたね。
いずれにせよ揉めそうな気がします。
しかもこういう法律の運用に関して疑義が出た場合って現場から国税庁、いわゆる本省に聞くことになると思うんですが、航空機の運用時間は霞が関の勤務時間、しかも土日祝休みと同じにならないから回答が出なくてなんてことも起こり得そう。誰か宿直するんでしょうか。
何より航空券代金が安くなったから運賃の5%が税金とかということになり、せっかく安いから海外へという熱を冷ましそうです。
でもこういうところにお金を充てるんでしょうね。
それにしても高過ぎない?